今、2022年度税制改正が話題になってます。
借入限度額の変更や、控除率1%から0.7%など、変更があるようですが私がい1番驚いたのは、建築年数要件が変わることです。
従来は、耐火構造(鉄筋コンクリート造り)の場合は築25年以内、非耐火構造(木造)の場合は築20年以内でした。それ以上の築古物件は、「既存住宅売買瑕疵保険」又は「耐震基準適合証明書」を取得しなければローン控除は受けられませんでした。
今回の改正で、耐火構造は関係なく「昭和57年1月1日以降に建築された住宅」つまり1981年6月1日以降の新耐震基準適合住宅であればローン控除の対象になるという事です。築40年程度の木造住宅でもローン控除の対象になります。
大丈夫でしょうか?
築40年の木造住宅というと、定期的に外壁塗装などの補修工事をしていない物件と補修をしている物件では状態がかなり違ってきます。そんな物件でローンを10年・20年組んでも大丈夫でしょうか?
同じ時期に建築されたマンションでも、管理がしっかりしているマンションと管理組合や修繕積立金計画もないマンションでは、建物の状態が全然違ってきます。
当然、お買いになる時は十分調べて購入に踏み切るものと思います。
是非、専門家による建物のインスペクションを受けて、良く調べてから買って下さい。
この税制は、2022年4月1日施行となりますが、通例に従い2022年1月1日以降の取引から適用となります。